クリニックでのヒゲ脱毛

「クリニックでの脱毛」=「永久脱毛」は誇大広告?

クリニックは薬事法に守られている為、「永久脱毛」と記載することが可能です。
しかし、エステでは「永久」と記載することは許されておりません。
また、クリニックのホームページを確認すると「クリニック=永久脱毛」「エステ=一時的な脱毛」と記載されていますが、
脱毛機と光の波長は違いますが、脱毛方法の原理は同じです。
しかも光のパワーは調整可能で初回のお客様に行う脱毛のパワーはエステもクリニックもほぼ同じになります。

「クリニックの医療レーザー脱毛」を選択すべきタイミングとケース

クリニックのビジネス戦略

最近では医療クリニック脱毛が儲かる!と気づいた美容皮膚科や美容整形外科のクリニックがエステ脱毛と効果やサービスを比較しています。
どうしてもお医者さんが言うことは絶対!と感じてしまいます。しかし、嘘ではなくても「大げさ」な部分はあります。
ここでは、ユーザーに誤解を招く可能性があるのではないか?と思うような
ホームページ等でよく目にする文言をまとめました。

caution
クリニックのホームページでよく見るこのキャッチコピーには気をつけよう!
「医療脱毛=永久脱毛」
脱毛の歴史はまだ短く、医学的に永久脱毛が認められているのは脱毛機器や一部の脱毛方法のみ。
決して今提供されているクリニック脱毛が永久脱毛ではない。
「エステ脱毛=一時的な脱毛」
今、主流の脱毛は医療レーザー脱毛も含め、理論的には「一時的な脱毛」になります。しかし、医療もエステも実際は一度抜けた毛穴からは毛が生えてきません。※YESスタッフ個人的な脱毛経験談
「クリニックでの脱毛は全て医師が行うから安心」
中には全て医師が脱毛をおこなっているクリニックは多数あります。しかし、エステ脱毛機を導入し、濃い毛のみ医療レーザー脱毛機を使用しているクリニックが急増しています。
しかし、価格はクリニック価格になります。
「レーザー脱毛の痛さはゴムでパチンとした程度」
正直言って、個人差によりますがレーザー脱毛にしか出来ない医療レベルでのパワーを出すと、白目を向くぐらいほとんどの男性が痛がります。ゴムでパチンレベルの痛さなら、エステ脱毛レベルの出力での施術になるので、安いエステ脱毛が断然お得です。
ヒゲ脱毛の知識を深める
コンテンツ

クリニックでのレーザー脱毛の強み

クリニックでの脱毛がダメでは決してありません。目的に合わせて脱毛サロンを選択することが脱毛ライフをより良くします。クリニックでの脱毛もメリットが沢山あります。

MERIT 01
万が一の肌トラブル時に
医師が適切な処置で即対応可能
MERIT 02
病院なので、慎重な人には
安心感がある
MERIT 03
脱毛だけでなく、他の
美容サービスも受けられる

こんなクリニックは避けよう

真面目なクリニックは正直「安くありません」なぜなら「医師が施術を行わなければいけない」という医師法がございます。
よくクリニックに目にする光景で、看護師の方が施術をしています。これはレーザー脱毛機でおこなっている場合は違法になります。
看護師がおこなっている脱毛はエステと変わらない光脱毛をしているケースか、違法行為をおこなっているケースです。

CAUTION 01
医師が直接施術をしない
クリニック
CAUTION 02
光脱毛機を導入している
クリニック
CAUTION 03
医師が常駐していない
脱毛専門クリニック

厚生労働省医政局医事課長通知

医師免許を有しない者による◆脱毛◆行為等の取扱いについて

(平成13年11月8日)

(医政医発第105号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)

  1. 第1 ◆脱毛◆行為等に対する医師法の適用
    以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
    1. 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
    2. 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
    3. 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為
  2. 第2 違反行為に対する指導等
    違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。

引用:医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(◆平成13年11月08日医政医発第105号) http://goo.gl/PMH9Dt

レーザー機器を使用した脱毛は、厚生労働省が13年11月、
「医師免許を保有しない者が業務としてレーザー光線を照射し、脱毛することは医師法違反にあたる」
と都道府県に通達している。

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